2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
また、御指摘のありました、電線管理者に対して無利子貸付けをします電線敷設工事貸付金制度を緊急輸送道路に限定して平成二十五年度に創設いたしましたけれども、現在まで活用されていないという状況でございまして、このため、昨年五月、委員の御指導もありまして、道路法の改正を行いましたけれども、その中で創設した歩行者利便増進道路を無利子貸付けの対象に追加したという状況でございます。
また、御指摘のありました、電線管理者に対して無利子貸付けをします電線敷設工事貸付金制度を緊急輸送道路に限定して平成二十五年度に創設いたしましたけれども、現在まで活用されていないという状況でございまして、このため、昨年五月、委員の御指導もありまして、道路法の改正を行いましたけれども、その中で創設した歩行者利便増進道路を無利子貸付けの対象に追加したという状況でございます。
また、委員御指摘の電線管理者への無利子貸付制度でございますけれども、昨年五月の道路法改正で、歩行者を中心に据えた道路空間の構築のための歩行者利便増進道路制度というのも追加してございまして、その無利子貸付けの対象に追加してございます。
現在は、緊急輸送道路など道路法第三十七条で指定した区域が対象となっているということでございまして、今後はこれを景観目的にも使っていただけるように無電柱化を強力に推進するべきだというふうに考えますけれども、御見解をお願いしたいというふうに思います。
道路法上の道路の通行に当たりましては、道路の構造の保全や交通の危険の防止のために、今お話ありましたとおり、例えば、車両の総重量二十トン、幅二・五メーター、長さ十二メーターといった車両の重量や寸法について一定の制限がございまして、その制限を超える車両が道路を通行する場合には道路管理者の許可が必要というふうになってございます。
続いて、道路法の関係で道の駅についてお伺いをいたします。 東日本大震災や熊本地震、そして度重なる豪雨等の災害時に道の駅が災害復旧の中継基地等として大きな役割を果たしてきたことを受けまして、昨年の中央防災会議にて決定された防災基本計画で、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、機能強化することとされました。
さらに、高齢者の通行の円滑化のためのバリアフリー化が必要な箇所など、地域において課題認識の大きい、改良のニーズの高い踏切道はまだ多く、遮断機のない踏切も、依然として、これは道路法の道路だけでも約千八百か所が残っているという状況でございます。 そのため、今後も強力にその改良に取り組む必要があるというふうに考えてございます。
この二つを、共にバランスを持って考えていくというのは、現在の新型コロナ対策も同じでありまして、命も経済も大事、しかし命が第一であって、共に経済も考える、こういう物の考え方なのかと思っておりますが、この法案の第二条以下は全く主客転倒しておりまして、第二条、「この法律で「踏切道」とは、鉄道と道路法による道路とが交差している場合における踏切道をいう。」
こうしたことから、災害応急対策の拠点となる道の駅を指定し、災害時には駐車場について防災拠点としての利用以外を禁止、制限可能とする制度の導入や、民間事業者が設置する防災施設等の占用基準の緩和などを内容とする道路法等を改正する法律案を今国会に提出させていただいているところでございます。
道路交通法あるいは道路運送車両法、道路法、こういった法律において改正が行われるというふうに承知をいたしております。 まず、自動運転に関連する道路交通法の改正について説明をお願いできればというふうに思っております。
改正道路法の公布は令和二年五月二十七日ですが、一応、公布後二年以内に施行する、これをできるだけ早く施行するようにということが時代の要請だというふうに思っております。
次は、昨年の国交委員会で道路法の改正が行われましたが、それに関して質問させていただきます。 この道路法の改正の中で一つあったのは、特殊車両の通行許可制度の見直しというのをこれから行っていくよということがございました。何度も出しておりますが、今年の概算要求書の中でも、そういったことを進めていくということが書かれております。
その後、私、国会から離れることになったんですけれど、平成二十六年に道路法の改正がありまして、その中で、償還期限が四十五年からプラス十五年されて六十年になりました。償還期限が二〇六五年まで延長されたと。民営化になってからちょうど十五年たつんですけれど、また四十五年、今の段階で残っているというような状況になりました。
これは、ややもすると、道路というのは物を運ぶ、アクセスというようなことで、そう認識をされておりましたが、そうではなくて、それだけではなくて、古来、本当は人々の交流の場、コミュニケーション空間としての機能を回復させることを基本的な考え方としまして、今年の五月に道路法を改正しまして、にぎわいのある、人中心の道路空間を創出するための新たな道路の利活用の制度を創設をいたしました。
さらに、流失した橋梁十か所を含む国道二百十九号や熊本県道等の百キロメートルについて、さきの国会で成立した改正道路法に基づき、国が災害復旧事業を代行し、迅速な復旧を目指してまいります。
さらに、流失した橋梁十カ所を含む国道二百十九号や熊本県道等の百キロメートルについて、さきの国会で成立した改正道路法に基づき、国が災害復旧事業を代行し、迅速な復旧を目指してまいります。
これまで長い間、道路行政で仕事をさせていただいて、前国会で道路法の改正ということで、まさに今回の権限代行に、しっかりとこの役目を果たしていただく素地をつくっていただきました。心より感謝を申し上げ、引き続き大所高所から御指導いただきたいと思います。ありがとうございました。 続きまして、TEC―FORCEについて御質問させていただきたいと思います。
本復旧については、今委員の方から御指摘ありましたように、この両岸の道路と流失した橋梁十橋、全体で約百キロについて、先般の国会で成立した改正道路法に基づき、国が権限代行を決定したところでございます。 今後とも、応急復旧及び本復旧について、国が主体的になって早期復旧に努めてまいりたいと考えております。
さきの国会で、近年の災害の激甚化、頻発化を踏まえて、指定区間外国道それから都道府県道や市町村道の災害復旧等にも直轄権限代行を適用できるように道路法が改正されました。この点も踏まえて、ぜひとも検討、対応いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今先生御指摘のように、さきの国会におきまして御審議いただきまして道路法を改正し、道路種別を問わず、緊急時には、地方公共団体の要請があれば国が災害復旧事業又は道路啓開を速やかに代行できるということといたしました。
そうしてみると、今国会の我が国交委員会の法案は、道路法で自動運転をやり、地域公共交通でMaaSをやり、都市再生でコンパクトシティー・プラス・ネットワーク、そして次のドローンというように、スマートシティーの中心要素であって、政府全体の動きと平仄を合わせる必要があったということなのかなと思いますが、伺いたいと思います。
今先生お話がありました地域公共交通活性化再生法、道路法等の改正でございます、これにつきましては、それぞれ、その法律を出す施策目的に応じて必要な改正がなされたものでございますけれども、自動運転ですとかMaaS等の新たなモビリティーサービスなど、スマートシティーを推進するための重要な取組もこの中に含んでいる、政府の動きにもちゃんと沿った形で法案を提出しているというものでございます。
令和二年五月二十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 令和二年五月二十日 午前十時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 地域における一般乗合旅客自動車運送事 業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供 の維持を図るための私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律の特例に関する
○議長(山東昭子君) 日程第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡代君登壇、拍手〕
実は、道路法や電気や通信に係る制度以外にも、災害の防止や復旧に関するさまざまな制度がございます。例えば、民法では事前に隣地からの災害が発生することを防ぐために一定の請求権を認めるような規定もございますし、あるいは、災害対策基本法では市町村長に一定の権限を認めているような事例もございます。 そういった事例が鉄道の場合に適用できるのかどうかとか、適用事例があるのかとか、そういった勉強もしております。
実際、この前、道路法の改正案について議論をしました。磁気マーカーなどの整備推進についてやったんですけれども、そのときの検討会の提言を見ますと、はっきりと、法制度や基準などの整備を進めるべきであるというふうにしっかりと方向性を示しているんですよね。
当初は、道路法を準用して、参考にして、法改正について検討していきたいというふうなことだったというふうに私は理解をしているところでございますけれども、公物じゃないというふうな理解だそうですけれども、そうだとすると、まずやはり鉄道の公共性、社会的使命、これについてどう考えているのかというのが非常に重要なポイントになってくるんだろうと思いますが、この点について、どういった認識でしょうか。
道路法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省道路局長池田豊人さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田名部匡代君) 道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、大型車両の通行が増加しており、通行許可手続の長期化が課題となっております。また、バス停留所の散在等による交通の混雑の緩和、歩行者中心のにぎわいのある道路空間の構築、中山間地域等における自動運転による移動サービスへの対応も必要でございます。
本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症に係る国土交通省 所管関連産業への影響及び支援策に関する件) (建設業における働き方改革に関する件) (新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテナ ントの家賃負担軽減策に関する件) (心のバリアフリーの推進に関する件) (公共施設等運営権に関する件) ○道路法等
○委員長(田名部匡代君) 道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
令和二年五月十二日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和二年五月十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 年金制度
○議長(大島理森君) 日程第一、道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。 ――――――――――――― 道路法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔土井亨君登壇〕